【ご報告】戸籍上の名前を改名致しました
今回は、虎の舞のユーザーの皆様へのご報告になります。虎の舞の運営者である青山昂史は、7年ほど前から通名として『青山昂史』を名乗ってきましたが、この度正式に裁判所に改名の申し立てが認められ、戸籍上の名前を改名したことをご報告致します。
審判は令和5年12月25日に行われ、許可されることになりました。
改名の申し立てと手続きについて
当サイトのご相談者様から戸籍の改名について尋ねられることが多いため、ここで私のケースについて解説しておこうと思います。以下は概要です。
まず改名理由としましては、通名として『青山昂史』を7年ほど使用し、本名の使用に不都合が生じてきたためと説明しています。その際に、当サイトを運営していることや、姓名判断を根拠に改名したことを正直に述べました。
また、家族・親族・顧客へ通名『青山昂史』として周知徹底し、その証拠となる手紙・文書・名刺等も提出致しました。その上で、通名の利用が長くなるにつれ、本名の使用に不都合やストレスを感じるようになり、改名を決意したことを説明しました。
改名の申し立てについてですが、家庭裁判所へ出向いたのは一回のみで、その際に手続きの書類を提出。その後、2回に分けて追加の証拠書類を郵送で提出致しました。2023年12月初旬に申し立てを行い、2023年12月25日に審判されています。
改名の申し立てについては、意外にスムーズで書類の提出も比較的簡単でしたが、戸籍・免許証・健康保険証・銀行の名義など自分で変更手続きをしなければならず、市役所や銀行での手続きには少し時間がかかりそうです(これから順次行う予定です)。
これから戸籍上の改名を目指す方へ
私の例のように、7年程度の通名の利用で戸籍の変更が可能でしたので、どうしても現状の運勢(あるいは現姓名)を変えたいと強く願う方は、戸籍上の改名を目指すことをおすすめ致します。しかしそのためには、通名の利用を徹底することが必要です。
おそらく中途半端な通名利用や周囲に知らせていない場合等は、いくら通名の使用時間が長くても裁判所で認められない可能性がありますので、その点は気を付けていただきたいと思います。
また、たまに通名をコロコロ変えている方も見受けられますが、そのような使用方法でも戸籍からの改名は難しいでしょう。
なおこれまでのご報告ですぐに戸籍の改名を認められたという方は、いじめ・虐待などのせいで本名に悪いイメージがある方、または性同一性障害者で性別の変更後、名前も同時に変更したという方でした。
これは推測ですが、もしかすると私の場合は、姓名判断サイトを運営していた、という事実も改名が認められた要因として大きかったのかもしれません。それが本当であれば、やはり公に利用しているほど認められる可能性は高くなると考えています。
過去に使用した通名について
実は、私は虎の舞を開設後、少しの間『青山衞史(あおやま えいじ)』や『青山昂馳(あおやま たかし)』といった通名も利用していました。
しかしそれらの姓名は、四柱推命の考察を深めるにつれ先天運とのバランスがあまり良くないことを知り、その後『青山昂史』に統一してこれを長く使用してきたという経緯があります。
気質・運勢の変化への期待
これまで私は、通名利用だけでも姓名の影響力は得られる、という風に説明をしてきました。それはその通りなのですが、やはり戸籍上の改名も行うことで、公的な証明書や書類も全て『青山昂史』となるわけですから、その名前の影響力は全てに及んでくると考えて当然なのです。
なぜなら、それによって本名を目にする機会がほとんどなくなりますし、周囲からも本名(青山昂史)で認識されるようになるだろうからです。
このような観点から考えますと、本名より吉名であればその良い効力は当然全般的に作用するため運勢の向上が見られるはずですし、逆に本名より凶作用の強い姓名であれば体調や運勢に陰りが生じてくるはずなのです(もちろん、先天的運気の影響はありますが)。
ですので私は、戸籍改名後の運勢や気質の変化というものも、非常に楽しみにしています。もちろんこれまでの通名利用期間においても、そういった良い変化というものは感じられていましたが、今後のさらなる変化に注目・期待しています。このことにつきましては、後々当サイト上でもお知らせしていきたいと思っています。